今日は家族信託と事業承継に関して使える、事業承継補助金についてお話したいと思います。
家族信託で事業承継が対象になるとき、新規事業をしたい場合や、設備の見直しをしたいときに使えるのが、事業承継補助金です。
これには家族ではないM&Aで事業が承継される場合も含まれますが、今回は家族間での事業承継について考えます。
最大で600万円もらえる補助金ですので、利用しない手はないですね。
この事業承継補助金の条件については、もうすぐ令和3年度分も例年に習って発表されると思います。
昨年は3/31-6/5の公募期間でした。事業の実施機関は2020年12/31まででした。
今年も同じくらいでしょう。ですから少なくても締め切り1ヶ月前くらいから準備をしたいですね。
何をしたら貰えるかというと、経営革新つまり新しい取り組みをするっていうことに対して補助金が下りるようになっています。
補助金の種類
事業承継補助金については2つの種類があるんです。
まず1型後継社長支援型と2型事業再編事業等支援型(M&A)です。
1型事業承継の場合は 上限額で言うと450万円から600万円です。
二つ目の種類が、原則枠とベンチャー型事業承継枠の2つになります。
事業承継の際に事業所や解体の費用が必要な場合は、加算されます。
補助金が貰える条件
補助金がもらえる条件は3つあります。
①まず社長が交代すること
いつの交代が対象になるかというと、2018年の4月以降ですね
大体約3年ぐらいです。2018年4月以降に社長が交代した会社というのが対象になってきます。
②2つ目は新規に経営革新の取り組みを行うこと
難しいことではなく例えば飲食店の場合トイレを改装して男女別に分けたという場合も認められています。原則型はこのようなまあ普通の場合です。
ベンチャー型は新商品や新しいサービスの開発であったり、新規事業に進出する場合です。
③もう一つが従業員数を一定以上増加させる計画であることです。
実際にこの事業期間内に例えば、去年でしたら20年の12月末までの事業期間の間に従業員を少なくとも1名以上は雇用すること。
この三つがそろう計画であれば
ベンチャーだか事業承継枠の多い方の金額をもらえます。
で事業承継の方だと450万円か600万円という形です
補助率と上乗せ
次に貰える割合ですが、補助金では補助率といいます。
原則枠の場合は1/2で、ベンチャー型事業承継型は2/3もらえます
まず、450万円払って225万円戻る、もしくは450万円で300万円戻るということです。
上乗せ額を利用すると900万使って450万円、もしくは900万円使って600万円戻る
(ベンチャー枠)ということになります。
で上乗せ額は何かというと、事業所の閉店とかに伴う解体の費用とかです。
例えば飲食店で10店舗あるうちの1店舗を閉めるとか何か解体撤去をするとか
費用がかかる時にこの上乗せ額っていうのを取れるのです。
補助事業の実例
補助金務局のホームページを見ると事例がいろいろ載っています。
例えば車の整備工場さんが床のコンクリートを打ち直して整備したとことで、作業の効率が上がって認められていたりします。
中には、自分の方で持っている建物を壊してその上に新たに、営業所を立てたとか、
かなり広範囲に使途が認めらた場合などもあります。
新たな取組に係る費用であって、正当な理由があれば認められることが多く、
内装の費用であったりだとか、いろんな研修の機材だったり、コンテンツ、研修の講師謝礼、あとは広告費用としてチラシ等の印刷物などが認められています。
ひとつの事業に対して幅広く対応ができ、例えば新たにホームページを作ったりというのも一つの事業になります
家族信託の場合、社長が交代することが多いので新しい取り組みに事業承継補助金を利用するチャンスです。
また採択率も高く65%程度が採択されていますので、挑戦されてみてはいかがでしょうか?
社長が変わったのであれば新しい取り組みしますよね。
新商品を開発しますに飲食店さんであれば新しいメニューを開発しますし、製造業の方であれば、新たに小売を始めるのでホームページを作りますとか、展示会に出展するから展示会の出展費用をお願いしますなど考えられると思います。
事業承継の資金を補助金で手当し、家族信託で揺るぎないものにしてゆきましょう。
当社では補助金についても家族信託についても幅広くご相談問い合わせに対応しています。
お問い合わせはメールもしくはフリーダイヤルにて受け付けております。
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