高齢化社会の進展にともない、
自分が認知症となってしまった場合や、
万が一があった場合に財産の管理を
どのように行うべきかについて不安をお持ちの方も多いかもしれません。
認知症対策としての財産管理の方法としては成年後見制度が、自分の死後の財産分配については遺言の制度がすでに存在していますが、近年注目されている方法として家族信託があります。
例えば大家業をやっている両親が認知症になるとと不動産の処分や
変更ができずに大変困ります。
また事業継続の点でも不都合が生じます。
家族信託はこのような場合の解決法として近年見直されてきています。
認知症を発症してしまうと 成年後見しかありません。
遺言があっても効力発生するのは亡くなってからですので、 存命中は何もできなくなります。
そんな時に役に立つのが家族信託です
仕組みやメリットとデメリット、
実際に利用する際に必要になる手続きや
費用について解説させていただきます。
家族信託とは?

引用元 阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/kojin/sonae/kazokushintaku/
財産を管理・運用・処分する権利を家族に託す仕組みのことです。
その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、その契約を確実に実行させていくことができます。
これには委託者(父)受託者(息子)受益者(父)がいて図のような関係になります。
委託者の財産は信託財産となり、不動産の場合は登記簿に受託者名が所有権移転として記載されますが、所有権が移るわけではありません。
受託者は信託契約に基づき信託財産を管理・処分が出来ます。
後見制度との違い
個人の財産管理制度としては法定後見制度がありますが、家族信託とはどのように違うのでしょうか?
まとめてみました。
認知症のために判断能力が、すでに衰えている場合には、本人の権利保護、財産保護のために申立人が家庭裁判所に後見の申立てを行うことにより法定後見が開始されます。
法定後見制度 | 家族信託 | |
認知症 | 認知症後 | 認知症前 |
家族で管理できるか | 原則無理 | 家族でなれる |
処分の自由度 | 自由度はない | 管理処分可能 |
費用 | 月2万円から死ぬまで | 初期費用のみ |
まず認知症との関係でいうと、法定後見制度は認知症の後で、家族信託は認知症になってからではできません。
また後見人には普通家族はなれず、司法書士や弁護士が家庭裁判所より選任されます。
家族信託は勿論家族を交えて、自由に信託者を決めることが出来ます。
法定成年後見制度はそもそも、本人がなんの対策もせずに認知症になった場合の保護が趣旨で、
現状維持が基本でできないことが多いです。
また費用については、後見人制度は月々2-3万死亡するまでずっとかかります。
また株式などの事業承継もうまく進まないことになります。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託には次のようなメリットがあります。
- 財産を信託財産に入れても資産の評価や軽減措置などの税務上のデメリットはない
- 家族信託は家族を交えて意向を任せることができるので相続争いの予防になる。
- 認知知症になったとしても信託の目的内でかなり、自由に管理処分が出来る。
- 不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防が実現できる。
- 遺言の実行前に意向通り資産承継の道筋が出来る。
- 家族信託は初期費用がコンサルと登記で50万ぐらいから(資産額により異なる)かかりますが、ランニングコストがかからないため、安くつく場合が多い。
デメリットとしては
- 家族や関係者の理解が得にくい
- コンサルティングする専門家が少ない
- 税務申告の手間が増す
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。これにはもともと確定申告をされている場合はそれほど負担にはならないと言えます。
あまり大きなデメリットはなさそうです。
家族信託の手続き
家族信託を利用するには次のような手続きがあります。
①プランニング:信託によって実現したい内容を決めていく
②契約書作成⇒信託契約:契約書にその内容を落とし込み、委託者・受託者にて契約
※契約内容や自己信託を組む場合は、公正証書化するために公証役場での手続きが必要となります。
③公正証書の作成、不動産の登記
家族信託を実行化するためには公正証書を作成しなければならず、また不動産には受託者の登記が必要です。
そういった費用が掛かるわけです。
家族信託について詳しく知りたい方はどうぞお問い合わせください。
コメント