病気になって働けなくなったり、早く自分が亡くなったりしたら
残された家族はどうなるのか
どう備えていったら良いのか
不安になりますね。
そこで
- 病気になって働けなくなったら収入はどうなるのか
- 夫や妻に先立たれたら生活はどうなるのか
- 親より早く死んだら介護ができなくなる
- 保険に入るべきか
について書きました。
結論は
気になる人は掛け捨て保険にする
保険に入った方が良い方もいる
ということになります。
目次
病気で働けなくなったら収入はどうなるのか
については公的保険制度があります。
それが傷病手当金と障害年金です。
民間の就業不能保険については後述します。
傷病手当金について
健康保険に加入している会社員の方は、就業不能状態が続くかぎり、働けなくなって4日目から1年5カ月の間、給料の約2/3に当たる傷病手当金を受け取ることができます。
もしも月給が30万円の方であれば、20万円の傷病手当金を受け取れる計算になります。
最低限のベースにはなりますね。あとは貯金で賄いたいところです。
傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件を満たしている必要があります。
■傷病手当金の支給条件
・業務外の病気やケガで療養中であること
・療養のために働くことができないこと
・4日以上仕事を休んでいること
・給与の支払いがないこと
ただし注意したいのは、健康保険ではなく国民健康保険に加入している自営業の方は、働けなくなっても傷病手当金を受け取ることができません。
国民健康保険には働けなくなったときに受け取れる傷病手当金が付いていないのです。
ですから、自営業の方は会社員の方と比べ、自らの手で思わぬ病気やケガにより働けなくなった時の備えをしておく必要があると言えます。
傷病手当金の支給は1年6か月です。
それを超えるとどうなるかというと
障害年金が出ます
障害年金とは、病気やケガなどにより身体に障害が残り仕事や日常生活に支障をきたすとき、国から年金や一時金障害年金は障害の程度と子供がいるかどうかで金額が決まります。
障害基礎年金は障害の等級やこの加算によって金額は変わりますが、障害にはうつ病も含まれるため職場で鬱になってももらえます。障害等級1級2級で受け取れます。
会社員の場合障害基礎年金に加えて障害厚生年金があり、基礎年金と厚生年金合わせると生活ができるレベルにはなります。
従って民間保険は補完部分にとどめておいても大丈夫です。
ただしこちらも国民年金の方は基礎年金だけ(約1級97万5000円2級79万円)なので備えが必要です。
夫や妻に先立たれたら生活はどうなるのか
こちらは子供がいる場合は遺族基礎年金が支給されます。夫の場合は妻の死亡時55歳以上しか出ないので注意が必要です。
会社員の場合死亡退職金が出ます。(出ない会社もあるし、在職年数などで変わるので金額などは一概に言えません)それと遺族年金が出ます。
死亡保険に入っている方も多いのではないでしょうか?
これについて順番に説明します。
遺族年金
夫妻が会社員であった場合は遺族厚生年金が支給されます。
これはとても優遇された制度で、夫が早く亡くなって厚生年金の掛けた月数が300か月に足らなくても、300か月かけたものとして計算でされ支給されます。
そして300か月掛けた計算の夫の受給額の3/4が支給されます。
やはり子供を残して稼ぎ手が亡くなると大変なので手厚いサポートがされていますね。
しかも遺族年金は生涯受けることが出来ます。(65歳になったら自分の年金と合わせて受給できます。)
遺族年金は通常の年金と同じく2階建てで遺族基礎年金と遺族厚生年金からなります。
しかし遺族年金は生涯年金と同じで厚生年金の方が支給範囲が広いです。
遺族基礎年金の受け取れる金額は
遺族基礎年金の支給額(年額)=780,100円+子の加算
子の加算
- 1人目と2人目:それぞれ224,500円
- 3人目以降:1人あたり74,800円
夫が40歳で亡くなり妻が35歳子供二人で5歳と8歳の二人とします。
長子が18歳になる妻45歳までは780100+224500X2=1,229,100円になります
さらに遺族厚生年金(報酬比例分の3/4)がもらえます(報酬によって違いますがざっくり30-60万)ので、生活に困ることはなさそうです。
ただ、第2子が18歳になると遺族基礎年金からは外れます。中高齢寡婦加算というのが支給されますが、
遺族基礎年金の3/4の金額になりこの間子供の教育費がかるときなので苦しいです。
この間のために遺族基礎年金のある余裕なときに貯蓄したり、死亡保険を多めにするとか学資保険という選択肢はありです。
しかしこの場合も国民年金だけの方は基礎年金だけなので教育資金不足しそうですね。
入った方が良い保険もある
残念ながら自営業者などが入っている国民年金国民健康保険には
遺族基礎年金、障害基礎年金だけで遺族厚生年金、障害厚生年金は支給されません。
そのため貯金や投資で備えておく必要があります。
こういった方は就業不能保険に入っていた方が良いでしょう。
また死亡保険で家族に一時金を残すというのも大切です。
貯金や財産が残せればよいですがそれが叶わぬうちに亡くなってしまう場合もありえます。
ではそのリスクに備えるための保険とは何でしょうか。
それは死亡保険と就業不能保険になります。
死亡保険
死亡率ですが上が女性、下が男性です。
60歳までの死亡率は非常に低いので、掛け捨て死亡保険で対応しましょう。
養老タイプ終身タイプは手数料倒れになることが多く殆ど増えません。
貯金もしくは投資をした方が良いと思います。
死亡は100%起こる事態、ゼロか100で中間はありません。対応して置くに越したことはありません
死亡時にかかるお金は
ファミリー 教育費1000万 生活費1000万 葬儀代500万として 2000万あればok
夫婦二人なら 生活費500万 葬儀代500万 として1000万
独身 葬儀代500万
くらいと思われますので試算しました。
40歳男性の場合 月額2000円程度の掛け金で1500万円程度の保証が受けられます。
60歳までの掛け金は2000X12X20=48万円 ざっと50万円で2000万円のリスクヘッジができるなら
アリではないでしょうか?
ここで自営業の方は遺族年金が薄いので3500-4000万円を予定してもよいと思います。
40歳ですと月々の支払いは5500円程度でした。
勿論死亡時必要なお金は60歳以降になると年金もありますから、葬儀代程度で良くなります。
また見直して2000円程度の掛け金に戻してゆくことが大切です。
独身で親の介護を気にする方は
独身の場合、両親は子によって生計を維持され第1順位の妻や子がいないときには遺族年金がもらえます。
親の介護費用を残したいのであれば、自営業者と同じくらいの金額をかけてみてはどうでしょう。
就業不能保険
病気で働けなくなった時に就業不能保険というのがあります。
最近始まったばかりの商品でまだ出そろってない感がありますが、今後ニーズも増えてゆくと思われます。
40歳で月10万円をもらうという試算をしたところ、A社月額2890円という見積でした。
65歳満了 2890x12月x25年=867,000円です。
支給も65歳までです。
ただ気を付けなければいけないのは傷病手当金と違い、90日間は保険金が出ないことです。
つまり90日以内の短期のけがや病気では出ないのでCMのイメージとはずいぶん違いますね。
逆に3か月無収入になる自営業の方は、月額10万円がもらえることを考えると、選択肢に入れてもよいと思います。
先ほどの死亡保険とセットで8000円くらいですね。これなら経費として許せる範囲といえるでしょう。
まとめ
日本では公的年金保険制度が充実しており通常のリスクは乗り越えられます。
公的保険だけでは不安な方、また自営業などで国民年金・国民健康保険の方は民間保険で補完するという選択肢があってもよいと思います。
医療保険の時にも言いましたが、保険は生命保険なら死亡時、就業不能保険なら傷病で働けない時しか使えません。
それに対して貯金は用途が制限されていないので、できるだけ自由に使えるお金を置いておくのが良いと思います。
また生命保険の貯蓄タイプは結局手数料倒れになりあまり増えないです。
不要な保険は解約して貯金や投資に回してゆきましょう。
別稿では投資をしたらどれくらいで資産形成できるのかについて解説したいと思います。
保険から貯金や投資へお金の流れを見直せば毎月の生活はぐんと楽になります。
保険会社のCMに踊らされずムダを省いてゆきましょう。
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