相続ルールの変更点 6つを解説 特に自筆証書遺言の保管制度
2019年から今年にかけて相続ルールが大きく変わっています。
特に今年7月からは自筆証書遺言の法務局保管制度が始まり
相続の争いを避けたい方には見逃せない制度です。
変更点6つと合わせて解説します。
この記事を読むことで
新しい相続のルールが理解でき相続の争いが避けることが出来るようになります。
まず2019年から今年までの変更された5つの点についてご説明します。
画像は
週刊ポストより転載
①自筆証書遺言で面倒だった財産目録の作成でパソコンが認められるようになりました。
(署名は自筆が必要です)
すべての財産について手書きで正確に記載するの煩雑で間違いが起こりやすかったのでこれだけでも進歩です。
②かつてできなかった、遺産分割協議前の個人の預金の払い出しも
被相続人のうち一人の請求で一定額の払い戻し(上限150万円)ができるようになり、葬儀費用の不安がなくなりました。
③特別寄与分が認められることとなりました。
例えば個人の長男の嫁が介護に寄与したなどの特別の寄与があった場合
遺産相続で寄与分が認められることとなりました。
今まで斟酌したくても法的根拠がなかったので主張できなかった権利が認められるようになりました。
④かつて遺産分割が遺留分のために整わないと不動産は共有名義にするしかありませんでしたが
名義は共有にせず遺留分侵害請求権として金銭で請求が出来ることとなり、共有名義が避けられるようになりました。
共有のため相続是の支払いのために売却したり、小さな土地になり売却しにくかったりといった弊害が無くなりました。
➄個人の住宅の権利を所有権と居住権に分け、子供が所有権、配偶者が居住権を相続することで
遺産分割のために自宅を売却しないでもよくなりました。
⑥自筆証書遺言書法務局保管制度
自筆証書を形式的なチェックをして法務局で保管してくれることになりました。
これで、日付の間違い署名漏れ記載ミスといった形式的なミスで遺言が無効になる事が防がれます。
また遺言書の紛失や隠匿といった事態が避けられまた遺言書の存在が通知されることから、遺言書の存在や有効性について争いが起きにくくなることが期待されます。
詳しくはこの記事もご覧ください。
コメント
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