相続税の計算方法ですが
難しそうですが規則を覚えると割と簡単です。
まずは初心者向けに計算の基礎を解説し
良く問題となる数次相続の例にも触れます。
父→母→子供
といった相続のやり方で相続税がどう変わるのか見てゆきたいと思います。
事例
相続財産
現金 2000万円
株式 30000万円
土地建物 50000万円
合計1億円の遺産
法定相続人は妻、長男、長女の3人です。
目次
計算手順
①課税財産総額を出す
相続財産の合計金額 ー 基礎控除額 = 課税対象額
基礎控除額は以下の計算式で計算できます。
■基礎控除額
3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
配偶者と子ども2人に相続する場合は3000万円+(600万円×3)で4800万円が基礎控除額になりますね。
これを相続財産から引くと 差し引き5200万円となります
②出た金額を法定相続したものとして
相続人ごとの相続税を算出しその合計を求める
事例では 妻(配偶者)1/2
長女 1/4
長男 1/4
となります。
相続分は 妻 5200万円x1/2で2600万
長男長女は 5200x1/4で 1300万づつ
となります。
上記の税額表に当てはめると
課税対象額 × 税率 ー 控除額 = 相続税なので
妻 2600x0.15-50=340万
長男、長女 1300万x0.15-50=145万 が二人
税額合計 630万円となります。
遺産分割協議で法定相続分と違う比率に分けた場合は案分します
例えば3人で等分に分けた場合
630/3=210万づつになります。
トタルの税額は変わりません。
ただし配偶者は1億6千まで非課税なので実際の相続税は0になります。
なぜこういうkとをするかというと
遺産分割の方法により税額が変わってしまうからで
これは税額が遺産分割の方法に影響するかも知れないと公平にならないからです。
次に相続の方法を変えた場合にどうなるかです。
事例の場合で実はお母さんと長男さんで遺産相続のやり方について意見が食い違いました。

今回は全部私が相続したい。私が死んだら子供二人で分けて

2回相続すると税金がかかるので法定相続通りにする。
実際の相続税がどうなるか?
お母さん案だと
お母さんの案だと1回目は配偶者の非課税額が使えますので税額ゼロとなります。----1
お母さんが無くなったら子供たちが二人で分けます。
税額は基本控除が3000+600x2=4200万
お母さん1億円を全部相続したので、引いた5800万を二人で分けるので2900万づつになります。
税額は385万x2=770万円となります。----2
1+2の合計税額は770万となります。
長男案
長男案ですと1回目の相続で相続税は145万x2=290万でした ---1
。2回目はお母さんの持ち分5000万を子供二人で相続します。
基本控除は4200万あるので課税遺産額は800万で二人でわけますから一人分は400万
税額は40万づつ合計80万 ----2
2回目の相続は80万で1+2の合計は370万
税額は400万も違ってきます。
出来れば法定相続をした方が良いという事になります。
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